最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1494 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山田一太郎の上告趣意について。
上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限
りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものでは
なく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決
を破棄しなければ、著しく正義に反すると認めた場合に職権を以て原判決を破棄し
得る事由を定めたものである。しかるに所論は、明らかに同四〇五条に定める事由
に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条、
三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年三月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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